1.従来の取扱い
平成25年1月1日以後開始事業年度から、消費税の免税制度が変わりました。
従来は、個人事業主の場合は開業年とその翌年、新規に設立した資本金1,000万円未満の会社は最初の2事業年度は、あえて消費税の「課税事業者」になることを選択する場合を除き、消費税の申告・納付が免除されていました。
つまり、会社を設立した場合、資本金を1,000万円以上にしなければ、最初の2期は、消費税は「免税」という取扱いでした。
2.平成25年以後に開業・会社設立する場合
「特定期間」という考え方が導入され、特定期間の課税売上高(給与等支払額での判定でも可)が1,000万円を超える場合は、その期から消費税の申告・納付が必要になります。
新規開業者(会社の場合は資本金1,000万円未満)の場合は、消費税の申告・納付が無条件で免除される期間は、通常1期だけとなり、2期目以降は課税売上高または給与等支払額等によっては、申告・納付の必要が生じます。
「特定期間」とは?
特定期間とは、次の期間をいいます。
個人事業主の場合…その年の前年の1月1日から6月30日までの期間会社の場合…原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間
給与等支払額の合計額で判定することも可能
特定期間の課税売上高1,000万円の判定は、課税売上高にかえて、特定期間中に支払った「給与等支払額の合計額(所得税の課税対象とされる役員・従業員の給与・賞与の合計額」を用いることもできます。
たとえ、特定期間中の課税売上高が1,000万円を超えていても、その間の給与等支払額の合計額が1,000万円以下であれば、その期は免税となります。
3.新規開業して、1期目が1年未満の場合の特定期間
個人事業主の場合
個人事業主の特定期間は、その前年の1月1日から6月30日です。
4月1日に開業した場合でも、6か月換算は不要で、4月1日から6月30日までが、第2期の特定期間となります。
▮ 例 平成27年4月1日に開業した場合
①平成27年4月1日~平成27年12月31日
→ 課税事業者の選択をしない限り、免税事業者
②平成28年1月1日~平成28年12月31日
→ ②の特定期間(平成27年4月1日~平成27年6月30日)の課税売上高か給与等支払額の合計額が1,000 万円以下ならば、免税事業者
新規設立法人の場合
▮ 第1期目が7ヶ月以下の場合
直前期が7ヶ月以下の場合は、特定期間がないとされます。したがって、資本金が1,000万円未満であれば、第1期と第2期が消費税の免税事業者となります。
▮ 第1期が7ヶ月を超える場合
設立後6ヶ月後の期間までが、第2期の特定期間になります。
(例)平成27年4月1日設立で、決算期が12月末の場合
①平成27年4月1日~平成27年12月31日
→ 課税事業者を選択しない限り、免税
②平成28年1月1日~平成28年12月31日
→ ②の特定期間は平成27年4月1日~平成27年9月30日となります。
①の期間の4月1日~9月30日までの期間の課税売上高か給与支払額が1,000万円以下ならば、免税事業者。
4.開業時でない場合にも、特定期間の判定あり
この取扱いは、新規開業でない場合にも、適用があります。
今までは、前々期(または前々年)の課税売上高のみで、その期の消費税の課税・免税を判定していましたが、今後は、特定期間(直前期の上半期等の期間)の課税売上高や給与等支払額の合計額を考慮して判定することになります。