日本には約50 種類の税金があります。このうち事業に関係する税金を次の表にまとめました。
▮ 法人に関係する主な税金 期限等の( )内は3 月決算会社の場合を示します
申告・納付先 | 税目 | 期限等 | 概要 |
国 (税務署) |
法人税 地方法人税 |
事業年度終了日の翌日から、 原則2ヶ月以内(5月31日) |
各事業年度の所得(儲け)に対する税金(自社で申告) |
都道府県 税事務所 |
都道府県民税、 事業税・地方法人特別税 |
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市区町村 | 市民税 | ||
国 (税務署) |
消費税及び地方消費税 | 各事業年度の売上等に係る仮受消費税と、仕入等に係る仮払消費税との差額を申告・納付 | |
国 (税務署) |
源泉所得税 | 原則、支払日の翌月10日まで | 個人に対する給与や一定の報酬等について、支払者が徴収して納付 (納期の特例適用者は、半年分を年2回、7月10日と1月20日までに納付) |
国 (税務署) |
印紙税 | 契約書等に貼付して納付 | 領収書や契約書が印紙税の課税対象となるときは、印紙の貼付が必要 |
都税事務所 市区町村 |
固定資産税 | 4月か5月頃、納税通知が届く | 各年の1月1日現在保有する土地、建物に対する税金 |
償却資産税 | 1月31日までに申告 (5月頃納税通知が届く) |
各年の1月1日現在保有する事業用資産に対する税金(固定資産税の一種) | |
都税事務所 市区町村 |
事業所税 | 該当者は、 事業年度終了日の翌日から、 2ケ月以内(5月31日) |
床面積等を課税対象とする資産割(事業所床面積の合計が1,000平方メートル以下は免税)と、 従業者割(事業所等の従業者数の合計が100人以下は免税)とがある (東京都特別区及び政令指定都市等内の税金) |
▮ 個人事業主に関係する主な税金
申告・納付先 | 税目 | 期限等 | 概要 |
国 (税務署) |
所得税 |
翌年の3月15日まで | 1月1日~12月31日の暦年単位の所得(儲け)に対する税金 |
都税事務所 市区町村 |
都道府県民税 市民税 |
所得税の申告を基礎として、5月頃、納税通知が届く(年末調整のみの者、所得税の確定申告をした者は、申告不要) | |
国 (税務署) |
消費税及び地方消費税 |
翌年の3月31日まで | 1月1日~12月31日の歴年単位の売上等に係る仮受消費税と、仕入等に係る仮払消費税との差額を申告・納付 |
都道府県 | 事業税 | 5月頃、納税通知が届く | 一定金額以上の所得がある事業者に課される |
※ 源泉所得税、印紙税、固定資産税、償却資産税、事業所税は、前述の法人に関係する主な税金をご参照ください。