2021年1月4日 / 最終更新日 : 2021年1月17日 みしま税理士法人 コラム 土地を贈与により取得し贈与税申告する場合、路線価等の補正の確認を 国税庁は、令和2年12月24日に、令和2年7月から12月の土地の路線価等の補正について公表しました。 相続税や […]
2020年9月4日 / 最終更新日 : 2021年1月17日 shonansp コラム 地積規模の大きな宅地の評価額 相続税の計算をする際に、利用単位面積が1,000㎡(三大都市圏は500㎡)以上の土地でマンション適地等でないものは、「広大地の評価」を適用できる可能性があり、適用できる場合は、最大65%の土地評価の減額ができました。 たとえば、広大な所有土地の有効利用の方法としては、戸建住宅用地としての活用が考えられます。しかし、土地の道路付によっては、土地内に道路を設ける等、潰れ地(公共公益的施設用地)が生じるので、この分を考慮して、評価減額が認められていました。しかしながら