税理士法第33条の2の書面添付は、税務申告書類の作成に関して、税理士事務所がどの程度内容を調査し、責任を持って作成したものであるかについて、その関与と責任の程度を明らかにする書面を税務申告書に添付することができるというものです。
税務当局は、税務申告書類に疑問点がある場合は、まず、税理士に意見聴取を求め、疑問点が解消されたら、税務調査が省略されます。書面添付は、いわば、税理士による決算申告書類のお墨付きなのです。
税理士にとっては、虚偽の書類を作成した時には罰則規定があるので、緊張感を持って作成することになります。関与の度合い、提供を受けた書類などに加え、現金の管理、売上や仕入、在庫などをどのように確認しているか、役員給与の改訂や特別損益科目、税務上の特例の活用など、決算・申告において、鍵となることについて、責任を持って記載します。
各勘定科目について、増減がある場合は、その理由を記載したり、会社の経理体制や経営者の姿勢などの情報を盛り込むので、税務申告のみならず、会社の状況の把握にも活用できるのではないかと、着目されています。