3.スキャナ保存

■ 事前承認制度が廃止
紙で受領した請求書や領収書などを保存する代わりに、スキャナで読み取った画像データを保存する場合には、所轄税務署長に事前に申請し、承認を得ることが必要でしたが、令和4年1月1日以後に行うスキャナ保存について、事前承認は不要とされました。


■ 
大幅な要件緩和
受領した請求書等への自署要件が廃止され、タイムスタンプの付与期間が延長されて、概ね3日以内から、最長2か月と概ね7営業日以内となり、入力時の相互牽制や定期的な検査体制の要件(原本との照合を複数人で実施)が廃止され、一人でデータ化し、原本を廃棄することが可能となりました。また、画像データの訂正や削除の履歴が残るなど、一定の要件を満たすシステムで保存する場合は、タイムスタンプが不要とされました。


■ 
不正があった場合の重加算税の加重措置
スキャナ保存が行われた電子データに関して、隠蔽し、または仮装された事実があった場合は、その事実に基づく申告漏れ等に課される重加算税が10%増しになるという加重措置が整備されました。