在宅勤務手当は給与課税?
国税庁から、「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」が公表されました。在宅勤務時の電話・通信料金や電気料金に対する手当を支給した場合、給与として課税されるかどうかの取扱いが示されています。実費相当費を精算する方法の場合は、給与として課税する必要はありませんが、渡し切りで一定額を支給する場合は、給与として課税されます。また、手当として給与と一緒に支給する場合は、社会保険料の算定の対象にもなりますので、支給する場合は、どのような方法がよいか、検討が必要です。
電話・通信料金や電気料金に対する手当を支給する場合は、業務使用部分を按分計算することが求められますが、次の通り計算した金額を業務使用部分とみなして、給与課税の対象外にしても差し支えないという考え方が示されています。
▮電話等の基本使用料や通信料等
1ヶ月の基本使用料や通信料等のうち、在宅勤務日数で按分した金額に、2分の1を乗じた金額
▮電気料金
1ヶ月の基本料金や電気使用料に、自宅のうち業務用として使用した部屋の面積比率と在宅勤務日数で按分した金額に、2分の1を乗じた金額
なお、精算にあたっては、利用料金の明細を会社に提出する必要があります。
電気料金や、電話・通信料金の1ヶ月の利用期間は、必ずしも、1日から月末というわけではありません。そのうえ、電話・通信料金の利用料金の明細書は、セット割引や様々なプランがあって、見るのも大変なものがあります。時間をかけて、支払申請者が上記の金額を算定し、経理担当者がその金額を確認して給与課税から除くのか、課税対象にはなるが割り切って渡し切りの手当とするのか、会社によって判断が分かれるところだと思います。