持続化給付金や家賃支援給付金の申請期限が1月15日から1ヶ月延長されました

持続化給付金や家賃支援給付金の申請期限が1月15日から1ヶ月延長されました

新型コロナ感染症に対する給付金等の申請期限に関する情報です。

1.持続化給付金
1月末までに書類が申請期限までに間に合わない理由を申請すれば、2月15日まで、申請期限が延長されます。

2.家賃支援給付金
2月15日までに申請期限が延長されました。当初の期限までに間に合わなかった理由について、理由書を添付して申請することになります。

3.雇用調整助成金
2月末までに期限延長されました。3月以降は、段階的に縮減し、6月までにリーマンショック時並みにするとのことです。

令和3年度の固定資産税(土地は対象外、事業者の償却資産税は対象)の減免措置の特例申告は2月1日が期限です。
これは、中小企業・小規模事業主向けの特例で、令和2年2月から10月までの間の任意の連続する3か月間の事業収入の合計が、前年同期間の事業収入に比べ、50%以上減少している場合は全額免除に、30%以上50%未満減少している場合は、2分の1免除になるものです。
認定経営革新等支援機関等の事前確認が必要です。