令和3年4月1日以降、商品やサービスの価格の表示が、消費税分を加えた「総額表示」に義務化されます。消費税抜きの価格での表示を認める特別措置の期限が令和3年3月31日までで、その後は、消費者にとって支払う金額が一目でわかるように税込みの価格を示す必要があります。
値札や商品陳列棚、店内表示、商品カタログへの価格表示、インターネットホームページ、電子メール等を利用した広告など、次のような表示方法がとられているか、確認しましょう。
▮主な表示例
11,000円、 11,000円(税込)、 11,000円(税抜価格10,000円)、 10,000円(税込11,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)、 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)